浮気調査ご相談

お問い合わせをお待ちしております
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全国で調査を行っております。

東京千代田区の浮気調査

つばさ探偵事務所 東京では、浮気調査・行動調査・身元調査・勤務先調査・住所調査など調査料金の後払いが出来る探偵事務所です。
後払いで調査依頼を受けられる理由は「信頼と実績」の証しです。

探偵事務所との一番多くのトラブル原因は先払いによる料金トラブルです。 原因として調査結果(報告書の映像)に不満をお持ちになる依頼者様が多数見受けられる事です。
先払いに不安を感じている方は、是非、つばさ探偵事務所の後払いシステムをご利用下さい。

浮気調査など、ご依頼者様にとっては一生に一度の大変重要な問題に対し、当社で解決のお手伝いをさせて頂きます。
また、弊社規定のガイドラインに沿って、全額後払いではお受け出来ない調査項目もございますので、詳しくはお問合せの際、当社アドバイザーにご確認下さい。

離婚の種類

結婚、離婚も、ご自身が今まで生きてきた人生の中でも大きな分岐点の一つです。
今、離婚する事が本当に一番いい方法なのか?あせる必要はありません。
自分の今後の人生、子供の事、良く考えて証拠は早めに、結論はゆっくりお出し下さい。

|離婚には大きく分けて4種類の方法があります。|

千代田区の浮気調査 1.協議離婚
夫婦が離婚についてお互い話し合い、納得した上で離婚する方法です。
財産分与、親権、養育費、慰謝料等の諸条件を協議により合意・決定し、離婚届を役所に提出して離婚します。特に親権や財産でもめることがなければ、もっとも早い離婚の方法です。



浮気調査の探偵・興信所 2.調停離婚
夫婦の話し合いがこじれてしまい協議離婚が絶望的となった場合、家庭裁判所の調停委員を交えて話し合い夫婦ともに合意に至れば、離婚調書を作成して離婚する方法です。
調停期間は原則1カ月に1回程で、もめれば1年~2年と時間がかかってしまいます。



千代田区での浮気調査 3.審判離婚
実務上は、調停手続きにおいて、離婚自体については合意しているものの、ある条件について合意に至らない場合に、当該条件について裁判所の判断にゆだねて離婚する方法です。滅多なことで利用されることはありません。



千代田区での浮気調査 4.裁判離婚
協議離婚。調停離婚でも夫婦間に合意が得られず、裁判所の判決によって離婚する方法です。
申立を行ってから判決が下るまでの期間は少なくとも、半年~1年位はかかると思ってください。法律上、離婚裁判の前に調停手続きを経ることが義務付けられています。


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浮気(不貞行為)が原因で離婚前に決めておいた方が良い問題

慰謝料、財産分与、養育費親権者/監護権者、面接交渉権、婚姻費用の問題は離婚の成立そのものとは関係ありませんが、離婚前に取り決めをしておくべきです。
特に重要なのが「慰謝料」、「財産分与」、「養育費」については、いつまでに、誰が、いくら、どのような方法で支払うのかを決める必要が有ります。予備知識として下記へ分かりやすくまとめておりますので、参考にして下さい。

●慰謝料
離婚原因が性格の不一致・価値観の違いなどの理由だけでは、お互いに慰謝料を請求できません。
離婚の責任がどちらにあるのか、また原因がどちらにあるのかを、はっきりさせましょう。
浮気「不貞行為」が原因で慰謝料を請求するには継続的、肉体関係である証拠(写真など)を事前に準備しておく事をお薦めしております。しかし浮気「不貞行為」の証拠が裁判で認められるかは証拠次第です。ある程度ハッキリした証拠が必要です。
また、調停・裁判離婚になった場合でも、不貞の証拠をそろえておく事で有利な状況で話合いがおこなえます。

浮気「不貞行為」によって婚姻関係が破綻した場合の慰謝料の相場。
 1.不貞行為の場合、証拠を掴んで3年以内であれば、慰謝料の請求は可能です。
 2.一般サラリーマンの家庭で浮気「不貞行為」が原因での慰謝料は200万~500万と言われています。
 3.不倫相手「不貞相手」にも100万~300万の慰謝料の請求ができます。
 4.離婚をしない場合、婚姻が破たんしていないという理由で、不倫相手への慰謝料は50万~100万程度です。

自分で出来る浮気の証拠収集は出来るだけやりましょう。
不倫相手と一緒に写った写真・不倫相手からと思われるメール・手帳・携帯電話の通話明細・領収書・カードの明細
このように証拠かな?って気になったものを見つけたら、とりあえずコピーをしておきましょう。

●財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた共同の財産の事です。婚姻以前からの財産は財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象となる財産を一部抜粋すると現金・預貯金・不動産・家財道具・車・年金などです。
また婚姻中、生活していく上で発生した借金も財産分与の対象となります。
他にも財産分与の対象となる財産が有りますので詳しくは専門家にご相談下さい。

●養育費
養育費の支払いは親として子供に対する最低限の義務です。
養育費の額は、一般的に親の資産、収入、生活水準によって協議、取決めをなされているのが実態です。その為、一概には言えませが子供1人の場合、2万~6万が多いようです。
養育費の取決めが夫婦間の協議によって決定した場合、合意内容を出来るだけ公正証書(強制執行付き)にしておきましょう。
協議で決定出来なかった場合、調停・裁判判決となります。裁判になった場合は、裁判所が必ず判決を出してくれます。
※クチ約束だけの取決めは絶対に避けましょう。後々、養育費が支払われないと言うケースが90%を占めると言われています。

●親権者・監護権者
離婚の際、未成年の子供がいる場合は、親権者をどちらにするか夫婦間で協議し、決めなければ離婚はできません。
親権者は母親が有利とされていますが、父親が親権者になれないわけでは有りません。
子供の年齢が10歳未満の場合は、圧倒的に母親が強いとされています。
また、子供の年齢が10歳以上の場合、子供の意思も尊重される為、父親が親権者になるケースも増えて来ているのも事実です。
浮気「不貞行為」が原因だとしても親権者になれないわけではありません。浮気と親権はまったく別の話しです。
監護権は親権に属している為、監護権者=親権者と考えるのが妥当です。
手元において育てる「監護者」と、子の財産の管理者となる「親権者」両方主張する事が大切です。

●面接交渉権
離婚後、子供に会う。子供と一緒の時間を過ごす。親として当然の権利を面接交渉権と言います。
片方の親が子供に会う事で悪影響がでる場合は別ですが、子供と会わせないように拒否することは出来ません。
ただし、親が養育費を負担しない、子供が面接を望んでいない、子供に暴力行為をしたり、親と会う事で子供の精神状態が動揺するなどの理由で、面接交渉が制限される場合が有ります。

離婚して手遅れになる場合も有りますので、離婚届けを提出する前に専門家(弁護士)へご相談する事をお薦め致します。


 

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